コラム
ついにドローンの国家資格制度が12月5日から開始されました。
この記事では国家資格の制度化概要から受験方法まで詳しく解説しております。また、既に民間の資格を取得されている場合に関しても解説しておりますので、国家資格取得を考えている方は参考にされてください。
【本記事でわかること】
ドローンの国家資格とはどのような資格でしょうか?
今回の国家資格制度で大きな目玉となっているのは「レベル4」飛行の実現です。これまでの制度とは「飛ばせる条件」と「場所」が異なります。
その為、今後どこで飛行するのかによって国家・民間資格取得を検討することが良いかと思います。
ここからは、ドローンの国家資格(操縦ライセンス制度)の詳細を説明していきます。
一等資格、二等資格を有していなくても、飛行場所や飛行方法によっては引き続きドローンは国家資格なしでも飛ばすことは可能です。
その為、趣味のみでドローンを飛行させたい!という方は、必ずしも国家資格を焦って取得頂かなくても良いと考えます。
国家資格を取得する「メリット」としては、これまで飛行できなかった場所での飛行が可能になったり、申請・許可の手間が省略されることで、ビジネスシーンにおいてよりドローンが活躍しやすくなると考えられています。
さらにドローン操縦士としては国家資格は明確なスキル証明になります。
ドローン関連のお仕事に携わっている方やこれからドローンビジネスに参入したい方、あるいはドローン操縦士として転職したいという方は、国家資格の取得を目指すことを推奨します。
一等資格と二等資格はなにが違うのでしょうか。
大きく違うのは飛行場所です。
ドローンの飛行形態について4つのレベル分けがなされています。
レベル3までに関しては、飛行が可能になっています。
しかしながら、これまでレベル4「有人地帯における(補助者なし)目視外飛行」に関しては、飛行が認められていませんでした。
つまり、一等資格と二等資格の大きな違いは、レベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)が「できる」か「できないか」が大きく異なります。
では、「二等資格」とJUIDA操縦技能などの「民間資格」との違いはどうでしょうか?
民間資格は今後も継続して資格制度は残りますので、民間資格と国家資格は共存する形になります。
民間資格を保有し、飛行場所、飛行方法に応じて国土交通省に飛行申請を行うことで、一等資格、二等資格を有していなくても、従来通り航空法に基づきドローンを飛行させることは可能です。
二等資格の保有者は、これまで民間資格保有者が必要であった以下の許可・承認が不要になります。
ただし、二等資格取得した場合においても、引き続き以下の飛行にあたっては許可・承認が必要です。
現時点では民間資格と二等資格では、飛行場所、飛行方法においての違いはなく、申請作業が不要になるという点が大きな違いになります。
※二等資格で飛行させるには、対象となる機体(ドローン)が国土交通省の機体認証を受けている必要があります。
これらを踏まえてどの資格を取得するのかご検討くださいませ。
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